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行政書士田島事務所

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在外日本人(外国で遺言する場合)


外国に在住している日本人が遺言する場合、様々な法律が絡んできます。
日本の法律はもちろん、行為地法、住所地法、常居所地法、不動産所在地法によって扱いが変わってきます。

まず、問題になってくる法律は「遺言の方式の準拠法に関する法律」です。この法律の第2条ではこのようになっています。

第2条(準拠法)
遺言は、その方式が次に掲げる法律の一に適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

第2条によると5つの網があり、そのどれかに引っ掛かったら、方式については有効とみなされます。

日本の民法よりもできるだけ広く遺言を有効にさせようとする意図があります。

日本人が外国で自筆証書遺言を作成する場合は、日本語でも外国語でもできます。押印についても拇印でこれに代えることができるとの判例もあります。
また、外国法の多くは署名だけで足りますので、押印が必要ない場合もあります。




 




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