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行政書士田島事務所

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自分より先に・・


場合によっては妻に財産を残す遺言をしていても、自分が先立つことだってあります。
その場合、その部分に関する遺言は効力を失います。
ですから、遺言書のない状態となり、通常の相続が始まります。

そうなったら遺言は関係なく遺産分割協議に委ねられることになります。

もし、遺言者より先に妻(受遺者)が死亡した場合に備えて、予備的遺言をしておくことがよいでしょう。

万が一、遺言者より前に又は、遺言者と同時に妻何某が死亡した場合は、前条記載の財産を二男何某に相続させる。

といった記載をもりこんではいかがでしょうか。
備えあれば憂いなしです。

 




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