発語・聴覚障害者
発語障害者や聴覚障害者の方も当然遺言することができます。
字を書けるのであれば自筆でもかまいませんが、できることなら公正証書にすることが望ましいでしょう。
公正証書にする場合は公証人に遺言者の意思を伝える必要がありますので特定の通訳人を使う必要があります。
手話によって行われる場合が多いですが、筆談でも可能です。又、公証人自身が手話を使える場合であっても客観性を担保する為、別の通訳人を使用すべきだとされています。
又、一時的な脳障害によって喋れなくなった場合などでも遺言能力があれば遺言をすることはできます。この場合は医師の診断書などを用意するのがよいでしょう。