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行政書士田島事務所

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事業の維持


家業を手伝っているのが兄弟の内の一人だけ
といったケースはよく見受けられます。

その場合はどうしたらよいでしょう。
事業は分割すると成り立たないものが少なくありません。

ですから、誰かにそれをまとめて相続させることは有益です。
しかし、他の相続人は結果的に取り分が少なくなりますので、その配慮が必要です。

例えば負担付遺贈にして、価格賠償方法を盛り込むことが考えられます。
事業を継がす代わりに他の相続人に一定の金銭や生活保障をさせる方法です。

それに納得できない相続人は遺留分を主張するかもしれませんので、付言事項として行使しない旨の記載をするか、予め遺留分を放棄してもらうかしておくべきでしょう。

相続は予め放棄できませんが、遺留分は家庭裁判所の許可があれば放棄できます。

 




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