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行政書士田島事務所

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遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者は必ずしも選任する必要がある訳ではありませんが、財産関係が複雑な場合は遺言執行者を選任する方が望ましいでしょう。

それは、遺言書は最終的に実現されるべく相続人が協力して遺言内容に合わせる訳ですが、相続人の中に非協力的な方がいると、それがストップしてしまいます。

時として遺言の恩恵にあずかれる相続人や受遺者は当てにしていた財産が入らないと困ることもあると思います。

そんな時、遺言執行者がいれば、相続人に成り代わって遺言の内容を実現できます

遺言内容の実現については非協力的な相続人の同意も必要ありませんので、遺言執行者が単独で行うことができる、かなり便利な制度です。

遺言を残す場合はここぞという人に遺言執行者になってもらってはいかがですか?

又、遺言執行者の指定は一人に限られませんので、数名選任することもできます。例えばお願いしたい遺言執行者が高齢であった場合は自分が死ぬ前にひょっとして他界しているかもしれません。できることなら自分より二周り以上年下の執行者を選任した方が現実的です。

 




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