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行政書士田島事務所

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遺産分割協議書

遺産分割協議書

相続には様々な問題がありますが、結論を先送りにしても良い結果は得られません。

できるだけ早い時期に遺産についての協議を行うことをお勧めいたします。

遺産分割は共同相続人の意思を原則反映しますので、十分に協議してください。一度できた協議内容は用意には取り消せませんので、ここでの妥協は命とりになります。

協議にあたって、法的なアドバイスが不足していると感じられた場合は行政書士等の専門家にご相談下さい。

きっとお役に立てるはずです。



 




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