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行政書士田島事務所

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孫に残す


孫に残す。
孫の親が生きている間は孫は相続人ではありません。
ですから、これは「遺贈」になります。

本来なら子に残すものをあえて孫に残す場合は注意が必要です。
孫が未成年の場合は財産管理権は親にありますので、勝手に処分される恐れがあります。

対策としては他の孫と共有財産としておき、親が単独で処分できないようにすること等があります。

当然遺留分についても注意が必要です。

 




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