遺産分割禁止
遺産の分割を禁止できることは民法908条で定められています。
但し、期間は5年を超えることはできません。
遺産の全てを分割禁止にするか、特定の財産のみを分割禁止にするかは個別に決定できます。
5年経てば分割できるのだからその実益はあるのか疑問に感じるところではありますが、5年間を資産の運用方法の熟慮期間と考えることもできます。
また、未成年が相続人の一人で5年後には成人し遺産分割協議に自ら参加することができる等が考えられます。
未成年者は遺産分割をするときは法定代理人である親と利益が相反する場合は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
その場合手続き煩雑である上に、本人のイニシアチブをとることができませんので、相続人の意思を反映しにくいこともあります。
遺産分割禁止は時として有効です。