一度した遺言でも撤回することはできます。ただし、遺言の方式に従ってしなければなりません。 ワープロなどでの撤回はできません。 文書で改めて撤回することはできますが、それ以外でも遺言書を遺言者が故意に破棄した場合も遺言を撤回したものとみなされます。 記載内容としては「平成○○年○○月○○日付けで作成した遺言書を撤回する。」といったものになるでしょう。 ただ、撤回しっぱなしにせずに、もともと紛争を防ぐ為に作成した遺言でしょうから、新たに作成することが望まれます。 できるだけ早いうちに新たな遺言を作成しましょう。
トップページ|特定商取引法に基づく記載|免責事項・プライバシー|お問合せ
Copyright(C)2006 tashima-office.All Rights Reserved.