生前贈与とはなんでしょうか? それは生きている間に贈与したものです。 生前贈与を受けたことのある相続人はその贈与が婚姻、養子縁組、生計の資本を目的とするものであった場合原則その分が相続財産から控除されることとなるので、相続財産として受け取れるものは少なくなります 例外として、遺言書で控除しない旨の記載があった場合は、控除できません。 その他に相続開始前1年間にされた贈与は遺留分減殺請求の対象になります。 つまり相続財産を相続人に与えたくないがために死ぬ間際に誰かに贈与してもそれは完全に有効になるとはいえないということです。
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