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行政書士田島事務所

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遺言状の効力

遺言の取決めは絶対なのでしょうか?

遺言は相続人の生活に関わる関心ごとといえます。

例えば、生前一生懸命、故人の世話をしてきたのに、財産を全く与えられなかった場合は、やはり、不公平感を感じると思います。

しかし、原則自分の財産をどうしようが本人の自由ということになります。

ただ、一定の近親者の場合には「遺留分」という権利が認められています。

遺留分というのは、一定の財産が遺言や遺贈によって侵害された場合、それを取り戻すことのできる権利です。

遺留分は相続人の最低限の生活保障をすることを目的とする権利ですので、予め遺留分の放棄などをしていない場合は、正当な権利として請求することができます。

 




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