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行政書士田島事務所

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ほっておいていいの?

ほっておりていいの?

ほっておかないほうがいいと思います。

相続については出来るだけ早めに対策を立てることが望ましいといえます。

それは、相続を知ってから一定の期間を経過するとできなくなる手続があるからです。

それはなんでしょう?

聞いたことぐらいはあるかもしれませんが、「相続放棄」や「限定承認」です。

これは、相続財産に負債が多い場合などに有効なものです。

プラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合での相続放棄の意思表示をしないと借金を背負う羽目になります。

いわれのない借金の為に悲惨な生活をすることになれば目も当てられません。

法律では自己の為に相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に意思表示することとなっています。


 




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