条件付で
遺言で特定の債務をある相続人に負担させるという方法があります。
例えばいくつかの不動産があってそれぞれ担保権がついていた場合、それぞれを相続する人が担保を負担するといった時はどうでしょう?
遺言にその旨きちんと記載しておく必要があります。
ただし、債務を特定の相続人に相続させる遺言は、債権者との間では効力が生じません。
資産のない相続人が特定の債務を引き継ぐと債権者の地位が著しく不安定になるからです。
場合によっては特定の相続人が承継することに対して承諾が得られない場合があります。
その場合は、他の相続人にも請求されることになりますので、予めその場合のことも盛り込んでおくことが重要です。