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行政書士田島事務所

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日本語がわからない


外国人が日本国籍に帰化したら、場合によっては日本語があまり分からないこともあるでしょう。

その場合でも遺言をすることはできます。この場合も通訳人を介して行うことになります。できることなら公正証書にすることが望ましいでしょう。

又、帰化していない外国人の方は自国籍の法律によって遺言の方法が変わってくるので一概にいえません。

できるだけ事前に行政書士などと打ち合わせをした上でつくることが失敗しないための近道です。

 




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