何もしなければ賃借権も相続人に相続されます。生前に世話になった人や、事情によって賃借権を誰かに遺贈したい場合はどうしたらよいでしょうか? 遺言で賃借権を遺贈するむねを残せばその遺言は有効になります。 ただし、遺留分の問題がありますので、相続人に対してはなんらかの財産を与えるか、付言事項として理由を記載しておくことが望ましいでしょう。 できることなら、生前に話をつけておくのが望ましいですが、そのような話を呑んでくれる相続人も少ないでしょうからやむをえません。 賃借権の内容については正確に記載することが必要です。
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