分け前は?
相続人が誰であるかは分かりました。
それでは、いくら相続できるのでしょうか?
これは遺言などがなければ、相続の割合は法定されています。
第一順位 配偶者+直系卑属の場合
まず配偶者が財産の2分の1を相続します。
そして残りを直系卑属の人数で分けます。
直系卑属が2人であればそれぞれ、4分の1が取り分となります。
配偶者4分の2、子4分の1、子4分の1
第二順位 配偶者+直系尊属
まず配偶者が3分の2を相続します。
残りを直系尊属の人数で分けます。
直系尊属が父母であれば、それぞれ6分の1が取り分となります。
配偶者6分の4、父6分の1、母6分の1
第三順位 配偶者+兄弟姉妹
まず配偶者が4分の3を相続します。
残りを兄弟姉妹の人数で分けます。
兄弟が兄と弟であれば、それぞれ8分の1が取り分となります。
配偶者8分の6、兄8分の1、弟8分の1