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行政書士田島事務所

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在日外国人が遺言書を作る場合


在日外国人については昭和39年成立の「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准した国が多く、日本に近い、韓国、中国、台湾でも基本的に日本の民法で定めた様式で行うことで、本国で有効な遺言になると考えられます。

また、文字は外国語でもかまいません。場合によっては通訳を介する必要がありますが、可能です。

押印は拇印や指印でいけます。

あと印鑑証明については原則必要ですが、用意できない場合は外国人登録証及び旅券でも代用できるとされています。

検認手続きについては日本の法律では、検認は事実保全の為の措置で実体上の効果に影響はないとされていますが、外国の場合は本国の検認が有効性の要件になっている場合もあります。
公正証書で作成しておくと本国においても有効な遺言であると認められる可能性が大きいので、自筆よりは安全といえるでしょう。

いずれにしても専門家に一度ご相談した上でご検討下さい。

 




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