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行政書士田島事務所

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相続人は誰だ!

相続が始まったら相続人が相続することになります。

では、誰が相続人になるのでしょうか?

相続人は法定でそれぞれ順位が定められています。

あなたがもし次のいづれかに当てはまる場合は相続人になる可能性があります。

被相続人の
・配偶者
・直系卑属(子供・孫)
・直系尊属(親・祖父母)
・兄弟姉妹

そして、順番でいうと配偶者は常に相続人になれます。
第一順位 配偶者+直系卑属
第二順位 配偶者+直系尊属
第三順位 配偶者+兄弟姉妹

それぞれ、上位の相続人がいない場合は下位の順位に移ることになります。

例えば、結婚はしているが子供がいなくて、親が健在であった。という場合は

第二順位の配偶者+直系尊属が相続する権利を得ることになります。

 




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