寄与分とは?
寄与分とはなんでしょうか?
それは被相続人の事業について手助けしたり、療養看護等により財産の維持又は
増加について特別の行為をすることによって生じた対価のようなものです。
つまり、被相続人の為に力を尽くして世話をした場合はその相続人の苦労も汲み取ってあげましょう、という制度趣旨です。
その場合寄与分としてその相続財産から切り離すことが出来ます。
そしてその寄与分とそれ以外の相続財産の取り分を合わせたものが受け取れる相続分となります。
民法では寄与分の扱いについて次のように規定しています。
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協定で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定(法定の取り分)により算出した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
又、寄与分の扱いについて協議が整わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に請求することにより、寄与分を家庭裁判所に決めてもらうことができます。