自筆証書遺言の捺印は実印が必要ですか?
認印でOKです。ただし、実印の方が遺言書の偽造の疑いが少なくなるので実印をお勧めいたします。
印鑑証明書の期限はありますか?
公正証書遺言の場合は3ヶ月以内に発行されたものを要求されます。
封筒には入れて封をするんですよね?
必ずしも封筒に入れることは要件とされていません。紙切れ一枚でも有効です。
自筆証書遺言は全文を自筆で書かないとダメですか?署名だけではいけませんか?
自筆証書遺言の場合は全文を自筆で書くことと民法で定められています。もし、それが出来ない場合は公正証書遺言などの方法を検討してみて下さい。
遺言書をどこに保管しておけばよいでしょうか?
だれでも触るところではまずいですが、余りに分からな過ぎるところも問題です。銀行の貸金庫などもありますが、遺言者が亡くなった時に相続人全員の合意がないと開けれませんから良い方法とは言えません。自分の身に何かがあった時にしか他人が触らないところがあればベターです。当事務所でも保管することが出来ます。
遺言執行者というのは必ず定めなければいけませんか?
定めなくてもOKです。もし、遺言者が確実に遺言の内容を実現させたければ執行者を選任することが大切です。執行者を定めないと相続人間で遺言内容とは違った取り決めがされる場合があります。
そちらの事務所はどこまでのサービスをしていただけるのですか?
遺言者の意向の聴取から相続人、財産の調査を行い最終的に調査内容を遺言者の意向に沿ったかたちの遺言書を作成する為のコンサルタントをおこないます。
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