検認とは?
故人が召された後、遺言書が出てきました。
唾を飲みながら封を開ける・・ビリビリ・・?
これでOKなのでしょうか?
実は封印された遺言書を発見した場合でも勝手に中を見ることは出来ません。
この遺言が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合は家庭裁判所で開封・検認といわれる手続が必要です。
遺言は相続人にとって重要な事項が記載されていることから、一部の相続人が勝手に開封する
ことは非常に不健全だと考えられるからです。
つまり、だれが相続人であるか家庭裁判所に知らしめてから、公の場で開封することによって偽造、変造を防ぐことを目的としています。
又、勝手に開封したら5万円以下の過料を処せられる場合があります。