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行政書士田島事務所

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前妻の子がいる場合、当然相続権があります。

顔も互いに見たことがないケースが多いと思いますが、やはり相続の火種になることが少なくありません。

ここで考慮するのは特別受益です。
生前になんらかの生活援助を行っている場合等は、これが相続財産に組み込まれます。
その為、最終的に相続財産額が変わってきますので、予め金額の洗い出しが必要になります。

あと付言事項として自分の希望を書くことは法的効力はありませんが、納得する材料としては有効でしょう。

 




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