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相続できない人

相続人としての法定の順位にあたる人は必ず相続できるのでしょうか?

民法では相続できない場合の規定を定めています。

例えば、故意に被相続人や相続の先順位や同順位にあたる者を殺害した場合は相続人になれません。


民法891条抜粋
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にあたる者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人に殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

以上に該当する場合は相続人になれません。

また、被相続人により推定相続人(相続人になる予定の人)を廃除する場合もありますので、ご注意下さい。


 




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