相続人が相続できなくなる場合はあるのでしょうか? 民法では相続できない場合を規定しています。 その中で例えば遺言書を故意に破棄した場合は、相続する権利を失います。 遺言は故人の最後の重要な意思ですので、その意思を踏みにじることは許されません。 遺言書を発見した場合は速やかに検認の手続を受けましょう。
財産が絡むと自分に不利な遺言だと判っていれば隠匿する者が出てくることも考えられます。
できるだけ早い内に遺言書の存在を確認して下さい。
遺言書を作る方は、もしそのような恐れがある場合は行政書士事務所に遺言書を預ってもらうことや公正証書遺言にするなどの方法を検討してください。
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