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行政書士田島事務所

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遺言執行者とは?

遺言執行者というのをご存知でしょうか?

遺言執行者というのは、故人が残した遺言の内容を実現する為に、本人又は、家庭裁判所で選任された者です。

遺言執行者が選任されると相続人は相続財産を勝手に処分できません

もし、勝手に処分してもその行為は無効になります。

遺言執行者は遺言者が任意の者に委託できます。

相手方は行政書士であったり、時に相続人の内から選任することもあります。

遺言は法律上は単独行為といわれる一方的な意思表示ですので、相手の了解がなくても遺言で指定することは可能です。

ただし、相続が開始してから受任を拒否されることもありますので、予め委託しておく方が望ましいでしょう。

又、遺言執行者を指定する人を定めることも遺言でできます。ややこしいですが、ある人に遺言執行者を指定することをお願いするということになります。
差し迫った状態で遺言書を書くと止むを得ずこのような方法になりますが、頼まれる人のことも考慮すると自ら遺言執行者を指定する方がよいのではないでしょうか。

 




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