「遺言書って難しいんですよね?」
簡単ってことはありませんが
「思っているほどではないですよ」
「でも先生、遺言書ってどうやって作るんですか?」
「一般的な遺言書は2つあります。 一つは自分の手で書くもの。もう一つは役人さんに作ってもらうものです。」
「費用はできるだけ抑えたいんですが・・」
「安くできるのは自分で書く遺言書です。ではそちらにしましょうか?」
「それでお願いします。」
「でもその前に財産を整理しなければなりませんね。ご自身で調べるのが大変ならこちらで財産目録を作りましょう。」
「ではそれもお願いできますか?」
「分かりました。では委任状をお願いします。 財産目録ができたら財産をどのように分けるか検討しましょう。」
数日後・・
「財産目録ができました。さて、これをどう分けましょう?」
「先生。いろいろ考えたのですが、長男に土地を二男に預金をあげたいと思います。」
「そうですか。 ではその意向で遺言書を作りましょう!」
「ただ一つだけ言っておきます。その遺言は100%実現されるかどうか分かりません。」
「えっ!そうなんですか?」
「そうなんです。それは法律で遺留分(いりゅうぶん)という権利があるからです。」
「何なんですか?いりゅうぶん・・?」
「遺留分とは言わば相続財産のいくらかをこっちに渡せ!と正当に言える権利です。この権利を遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)と言います。」
「????」
「これをやられると遺留分に満たない相続財産しかない相続人は他の相続人に遺留分といわれる割合を渡すよう請求することができます。」
「いやーそうなんですか・・・それって防ぐ方法は無いんですか?」
「完全に防ぐ方法はありません。ただ権利を使いにくくする方法はあります。」
「それってどんな方法ですか?」
「カクカク云々・・・です。」
「うーん。なるほど。そういう手がありましたか!」
「ではそれでお願いします。」
「それをベースに案を考えてみました。こんな感じでどうですか?」
「オー!グレート!バッチリですね! これを私の字で書けばOKですね!」
「そのとおりです!」
~自筆証書遺言ができるまで~
遺言書を書いて明るい健康的な生活を手にする
~遺言書で解決できること~
相続とは人生の一大事です。
相続する時ほど多くの財産を手にすることは一般的な人はいないでしょう。
その為か相続には過度の期待が込められてしまいます。
期待に沿わない事実は不満を溜め込みます。
そもそも財産の処分権は所有者にあります。
財産の所有者は自分の物にする為に、努力をし、財産をつくります。
それが、相続という死という事実から発生する場合、少し話しは変わってきます。
多くの場合、処分権が元々ない人たちが自分の取り分を主張することに大きな火種となるのです。
そして、相続とは単に財産を受継ぐだけではなく、故人の意思をも受継ぐこととなります。
生前に故人とどの様に係ってきたのか、或いは相続人同士がどのように付き合ってきたのか?それが感情を増幅させ、やがて争いになるのです。
争いを避けて、自分の財産をどのように処分したいか?その意思表示をすることが遺言書を書くことの最大の意味なのです。
~遺言書は紙切れ?~
遺言書という紙切れ一つで財産額が大きく左右される・・・
本当か?と思うかもしれませんが、紙切れ一つが人生を変えることはたくさんあります。
宝くじも紙切れですし、馬券も紙切れです。
1億円の当たり券も失くせば終わりです。
現在のような法治国家では、紙切れ・・いわゆる”書証”が証拠として一番の効力を発揮します。
行動を起こすことは億劫ですが、一歩踏み出すことで救われる人がいることを考えてみてはいかがでしょうか。
遺言書をつくった後の人の晴れやかな顔はいつも同じです。
その後の人生を明るく健康的に生きる為に、是非あなたの思いを形にしてください。
当事務所は遺言書作成専門行政書士として恥じない品質のよいサービスを提供しています。