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行政書士田島事務所

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遺言書の内容を誰にも知られたくない

遺言書はつくりたいけど、その内容を誰かに知られると困るというあなたは、これです。
「秘密証書遺言」
秘密証書遺言は自筆証書遺言の要領で作成しますが、必ずしも自筆でなくてもよいという点があります。ワープロで作成してもいいです。ただし、
署名は自筆に限ります。

作成した遺言書を封筒にいれてこれを、証書に押した印鑑で封印します。
その後、公証人と証人2人の前で自己の遺言書であることと、筆者の氏名、住所をいいます。
公証人が遺言書を提出した日付と遺言者が述べたことを封筒に記載した後、遺言者、証人がそれぞれ署名捺印します。

これの
欠点は形式を欠いたときは自筆証書遺言としての効力はありますが、ワープロで書いていた場合は無効になるところです。その場合でも自筆証書遺言として有効にする為、できるだけ自筆で書くべきです。

又、当事務所では行政書士による証人をご用意しますので、誰にも知られたくない方は行政書士を証人にして公正証書遺言を作成することができます。
行政書士は職務上の
守秘義務というのがありますので、秘密を口外することはありません。
秘密は守られるべきものですが、近い関係だと何かの拍子にうっかりという事も有り得ます。誰かに秘密を知られているという弱みになる場合もありますので、極力影響の無い人物を選定することが望ましいと思われます。

 




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