遺産相続、遺言状作成の手続きはお任せ!
行政書士田島事務所

遺言書・遺産相続豆知識

遺言豆知識
最近の遺言
検認とは?
遺言状の効力
相続できない?
無効になる遺言書
いろいろな遺言形式
メリット
遺言状に挑戦!
遺言執行者とは?
執行者は便利!
執行者が必要なのは

こんなとき遺言
夫婦でつくる
浪費癖
認知したい
腹違いの子
事業の維持
孫に残す
知人に遺贈する
賃借権を遺贈
認知症について
身体障害者の子は
あげたくない
条件付きで
自分より先に
発語・聴覚障害者
日本語が分からない
遺産分割禁止
遺言の撤回
葬儀等の方法
在外日本人
在日外国人
尊厳死
臓器提供

相続豆知識
相続人は誰だ?
相続財産分け前は?
ほっておいていいの?
相続できない人
分割は常に有効?
生前贈与とは?
寄与分とは?
特別受益者って?
ぶっちゃけ・・
借金も財産
相続放棄とは?
限定承認とは?
代襲相続って?
遺産分割協議書

誰かにつくってほしい

遺言書はつくりたいけど、今ひとつ分からないので誰かにつくって欲しいと考えているあなたは、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

公正証書であれば公証人という役人(元判事さんや弁護士さん)の面前で口述することになります。但し、証人が2人必要ですので誰かに頼まなくてはいけません。
もし、当事務所でお手伝いさせていただくことになりましたら、証人をご用意することができますのでご相談下さい。

公正証書遺言は幾らかの費用が掛かりますが、
最も確実性のある遺言書ですので安全第一という方にはもってこいでしょう。

ただ、公証人は形式的に遺言書の内容が問題ないかのアドバイスはしていただけますが、内容の整合性などについてまで踏み込んでアドバイスをしてくれることは期待しない方がよいでしょう。事前に当事務所でご相談することをお勧めいたします。

 




トップページ特定商取引法に基づく記載免責事項・プライバシーお問合せ

Copyright(C)2006 tashima-office.All Rights Reserved.