遺産相続、遺言状の手続きは専門家にご相談下さい。
行政書士田島事務所

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こんな方にお勧め!


遺言書を作成した方が良い人とそれほど必要が少ない人は確かにいらっしゃいます。

では、こんな方は遺言書を作ったほうがよいと言うケースをご紹介いたします。


法定相続分と違った割合で相続させたい方

民法では法定の相続分は決まっています。

しかし、いろんな事情で
その通りに相続させたくないと考えられる方もいるのではなでしょうか。

その場合は遺言書でご自分の思い通りの相続分を指定してください。

場合によっては
遺留分侵害による取り戻しを請求されるかもしれませんが、請求が無い限りは有効です。


相続人以外に財産を渡したい

相続人に財産を渡したくないあるいは、それ以上に渡したい人がいる と言った場合は遺言書を残す必要があります。

遺言による贈与は「遺贈」と言われ、第三者に渡すことも認められています。

こちらも相続人の遺留分を侵害していれば取り戻される可能性がありますが、取り戻し分以外は有効に遺贈できます。


身内が疎遠な方

身内同士の付き合いが少ない方ですと、相続開始後に
紛糾する恐れがあります。

相続問題は意思の疎通が図れないと非常に揉める可能性が高くなります。

この場合は遺言書を作っておいて対策を検討することが望ましいと思われます。


遺産分割が困難な方

現金しか持ってないのであれば、法定相続分で分ければお仕舞いですが、不動産や

有価証券などが、混在していると、そうもいきません。

この場合は、家などの不動産は現に住んでいる長男に相続させて、それ以外を他の兄弟に相続させるなどのやり方が望まれます。

単純に法定相続分で共有すると後に
トラブルになる可能性があります。


団塊世代の方

団塊世代の方は今年60歳を迎える方が出てきます。

今後、超高齢化社会になるに当って、
団塊世代の財産保全は今後急務になると思われます。

今後経済が先細りしていくと言われる中で、所得が増加していくことは難しくなってきています。

その為、相続による財産取得は生活を営んでいく上で重要な要素となってきます。

当然、それによる争いも増えることが考えられます。

ご自分の老後を考えられる上でも遺言書の作成はファイナンシャルプランとして重要です。


自分の将来の意思能力に不安がある方

今は健全な状態でも今後、体力が衰えて判断能力が低下する場合もあります。

少しでも
不安がある場合は今のうちに対策を検討することをお勧めいいたします。



このような場合は遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか?



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そもそも遺言書というものがよく分からないので説明して欲しい!
という方は
相談ダイヤル 06−6282−6411迄

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