告訴状の手続きは専門家にご相談下さい。

訴えてやる!でもどうする?

「訴えてやる!」よく聞く言葉ですが、ではどこに訴えたらいいのでしょうか?
一言に訴えるといっても民事、刑事、家事の違いがあります。
そしてそれぞれ「受付窓口」は違うのです。
その中の告訴はどこに訴えたらよいのでしょうか?それは・・警察です。
しかし、なんでもかんでも受理される訳ではありません。
それ程簡単には警察権という国家権力を使うことはできないことになっています。

しかし、被害者は時として「不受理」によって重大な人権被害を受けます。いわゆる2次的被害というやつです。
本来告訴は憲法でも認められた権利です。必要であればこの権利を行使するのは国民としての当然のことですよね。
まずは告訴ってなに?を解消しましょう!

告訴とは・・
<まず告訴を知る

告訴とは、犯罪の被害者その他法律上告訴をすることができる人が、捜査機関に対し、犯罪事実の申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。

告訴という言葉は比較的日常で聞く言葉ではないでしょうか?しかし告訴、告発、提起、起訴などの違いは以外に知られていないと思います。

告訴は警察や検察に対して犯罪により被害を被った者ができるものです。例えば名誉を毀損された場合は罪名が名誉毀損の罪に当たりその罪名で告訴することとなります。名誉毀損等は親告罪といわれるもので被害者の訴えて初めて警察が動きます。

それに対して傷害致死罪などの社会的重犯罪は被害者が訴えなくても自動的に警察が動くこととなります。

親告罪は名誉毀損罪、器物損壊罪、強姦罪などがあります。



器物を壊された場合は器物損壊罪になりますが親告罪である為、被害者が何もしなければ幾ら待っていても警察は勝手に捜査をして犯人を捜してくれる訳ではありません。

その場合に必要となるのが「告訴」というわけです。
この告訴によって捜査機関(警察)に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることとなります。


告訴の方法
<口頭でもOK?>

告訴する為にはどうしたらよいでしょうか?
刑事訴訟法では「告訴は書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」とされています。

法律上では口頭での告訴が認められていますが、現実には口頭では受理してもらえないと思っておいた方がいいでしょう。

その為告訴には告訴状を作成してそれを警察に提出する必要があります。


告訴期間
<考えて考えて・・できません!>


告訴期間は親告罪であればこの期間が犯人を知ったときから原則6ヶ月を経過するまでに行わなければなりません。その期間を経過すると告訴することはできなくなります。


告発とは
<よく聞く言葉>

告訴が当事者に準じるものが行うのに対し、告発は第三者が犯罪があると思う時に行うものです。

つまり訴えの主体が違うということになります。


被害届との違い
<どっちでもいい?>

告訴状と一般的に良く聞く「被害届」との違いは一体なんでしょうか?

被害届と告訴状の違いは告訴が処罰を求める為行うものですので、被害届だけでは親告罪については起訴されることはありません。

ですから加害者に処罰を求めるのであれば、告訴をしておく必要があります。

しかし告訴といっても社会的に重大な犯罪で無い場合、警察でもなかなか受理してもらえません。

被疑者が全く見当がつかない状態ではほとんど無理といっても過言ではありません。

又、告訴するときはある程度の証拠をまとめておく必要があります。証拠のあるなしで告訴受理されるかされないかの分かれ目になることも少なくありません。

自転車を盗まれたとしても、これぐらいの事件であればやはり告訴が受理されることは難しいと思われます。


告訴する際は十分に検討を重ねて行うことが望ましいでしょう。

告訴すると決めた場合は告訴状を作成します。

又、罪名によっても記載内容が変わってきますので刑法に当るのか、その他の特別法(ストーカー規正法等)に触れるのかを確認する必要があります。

告訴を受理してもらえない場合もよくありますので、できる限り訴えたい内容や事実であることが立証できる証拠等をそろえてきちっとした形で提出することが望まれます。


告訴する人しない人

世の中には告訴したいと思っていても告訴をしない人がいます。

なぜでしょうか?

1.事が大きくなる
2.始めから諦めている
3.報復を恐れている

自分が起こした行動によって様々な問題が発生することを恐れてしまうのです。
場合によっては訴えることはしない方がよいかもしれません。
しかし、どうしても納得がいかない、重大な社会悪である等の場合はいかがでしょうか?

相手が誰であれ立ち上がる必要があります。
告訴は民事裁判と違って告訴状を受理された後は基本的に被害者は何もできません。

せめて、告訴状を提出することが一つの気持ちの整理になるのではないでしょうか。






告訴状の作成は行政書士の業務です。

最後の手段として告訴を検討されるのであればご依頼下さい。




告訴状の作成を依頼する


※現在メール無料相談は行っていません。対応エリア:大阪府及び近隣地域
Copyright(C)2006 行政書士ライラ法務事務所.All Rights Reserved.