不安と不満と相続と


最も難しい身内の付き合い・・相続です。


火中の栗を拾いますか?


争いの本質はこんなところに隠されています。

3人の兄弟がいました。長男は実家の工場を継ぎ、二男と三男はそれぞれ結婚して家を出ていました。
父親は80歳を過ぎ体も衰弱して最近は寝たきり状態。

ある日のこと、父親は他界しました。相続の始まりです。
揉めました。こんなことがきっかけでした。

長男は工場を継いだものの親の面倒をほとんど見ません。
逆に二男はことあるごとに父親と連絡をとり、父親のわがままにも応えてきました。
三男は実家を出たっきりです。連絡を正月にしてくるぐらい。

このような場合問題です。公平な相続とは?

長男はこう言います。「家業を継いでいるのだから、工場については全て自分が相続する。」
工場が総財産の8割を占めていました。つまりほとんどの相続を主張しています。

二男は家業を継ぐことには異論はない。しかし父親の面倒を全くしなかった事に納得できない。
三男はそんな事はどうでもいい。財産は欲しい。妻が糸を引いている?

こまりました。着地点はあるのでしょうか?



思い込みが相続を難しくする


分からないことだらけだと疑り深くなります。

こんな経験ありませんか?知人から持ちかけられたときです。
「これ10万円で売るよ」
自分ではすごくお得だと思っていても、世間相場ではどうか分からない。
そのような場合はせっかくいい商談でも断ってしまうことがあります。
後悔したくないのです。買った後に「ああーもっと安く買えたのに・・」

相続には現民法で法定相続分というのが定められています。
これがネックです。

ここ数年、家庭裁判所の調停件数が増加の一途を辿っているのも権利意識の改革によるものです。

相続は例えるなら・・「陣取り合戦」です。

遺産の額は決まっています。それをどれだけ自分の物にできるか。
世間相場の法定相続分より多くできるか・・



ボタンの掛け違い


いろんな人間が絡み合います。配偶者、子、知人その他自分をとりまく様々なもの。
世の中ボタンの掛け違いが起きるのが常です。
相続の恐ろしいところは一度の掛け違いが戻らないことです。
これは財産が多い場合に限られません。

少ないから揉めないというのは全くの幻想です。
100億の資産がある人がいます。1億の資産がある人がいます。
100億の資産を持っている人のお金の価値観は1億の人の100分の1なのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。

このことを多くの人は勘違いされます。

逆にいうと財産が少なくても大きな問題をはらんでいるということです。

あなたの身近にアドバイスできる人がいれば問題はスムーズに解消します。
しかし、それがない場合はスムーズにいっても後から「これでよかったのか?」と・・
これでは絶対的な満足はいつまでたってもあり得ませんよね。


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遺産分割協議書作成 
報酬額 60,000円〜  (公簿取得、郵便代等の実費別途)
相続財産をどのように分割するか。これを記載するのが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は相続人同士の合意の上に成り立ちます。しかし、この手続きはスムーズに行かない場合が多い為、当事務所がそのアドバイスを行いながら協議書を作成します。
相続は場合によっては数十人が相続人になる場合があります。この場合は専門家に任せないととてもできるものでは有りません。






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行政書士 田島事務所

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法律書類作成相談
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行政書士田島はこんな男!

プロフィール
大阪行政書士会所属 会員番号第5281号
日本行政書士会連合会 登録番号第6261796号
宅地建物取引主任者

コメント

塩漬けの遺産?!


遺産分割がされないまま塩漬けにされている財産が日本にはかなり多く存在すると言われています。


遺産分割がされないまま、更にその相続人が死亡して相続の相続・・・になってくると相続人が何十人になることも珍しくありません。そして塩漬けへ・・

会社の会計処理と同じでその期ごとに会計処理をしなければ、後からそれを行うことは至難の業です。

それ程多くない相続財産なら相続税も掛かりませんので、早期に遺産分割をすればそれ程大変ではありません。

まずは相続人と相続財産を特定してそして相続人間で誰が何を相続するかを取り決めればよいことです。

ただし、取り決めただけではいけません。それを書面にすることが大切です。

書面にすることによって不動産の移転登記やその他の財産の現実の移転に使用できるからです。

とにかく、相続財産は遺産分割をして、書面にするこれにつきます。

後の手続はそれぞれできますが、協議は相続人全員で行わなければなりません。

いろんな言い分があり協議を成立させることは難しいと思いますが、後のことを考えるとこの努力を惜しんではいけません。

遺産分割協議書自体はご自分でも作れます。セミナー

ただ、誰が作った方がよいか?といえば、中立公正な者が作る方が相続人全員納得し易いと思います。

できるだけケチの付かない方法を選択されてはいかがですか?



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